平成23年3月11日に発生した弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「本件事故」)により、被害を受けられた方はもとより、広く社會の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
弊社は、本件事故により被害を受けられた方々に、損害賠償をご請求いただいておりますが、まだご請求がお済みでない方は、お手數をおかけいたしますが、弊社福島原子力補償相談室までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社會の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
このたび、平成26年9月よりご案內している「宅地?田畑以外の土地および立木に係る財物賠償」および、平成26年10月以降にお送りした「田畑に係る財物賠償」の合意書に記載している一部文言につきまして、清算條項等と読み取れるとのご指摘をいただきましたが、そのような意図はございません。
弊社といたしましては、土地に関する賠償につきまして「宅地」、「田畑」、「宅地?田畑以外の土地」と順次ご案內させていただくなか、同一の資産に関して重複してご請求をいただかないよう、あらかじめご確認いただくことを目的として記載したものであり、個別のご事情による追加のご請求を拒むものではございません。
しかしながら、結果として、誤解を招きやすい表現であったことをお詫び申し上げます。また、今後お送りする合意書につきましては、適宜見直してまいります。
以 上
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當社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社會の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
原子力損害賠償紛爭解決センターに浪江町が集団で申立をされているADR和解案について當社は6月25日に一部受諾回答をいたしました。これについての當社の考えは以下の通りです。
當社が実施しております原子力損害賠償は、被害を受けた方々が極めて広範囲に及ぶことから、迅速かつ適正な賠償の実施のためには、その公平性?透明性に最大限留意する必要があると考えております。このため賠償金の支払いにあたっては、新?総合特別事業計畫において、國の紛爭審査會が公開の場での審議を経て定めた中間指針に基づき対応させていただくこととしております。
また中間指針に類型化されていない損害や、損害の程度について斟酌すべき個別の事情がある場合については、指針の趣旨をふまえ各々の事情に応じて合理的かつ誠実に対応していくこととしており、紛爭審査會の下にある原子力損害紛爭解決センターのADR手続きにおいても、このような考え方のもと「和解案の尊重」というお約束をして、対応させていただいております。
一方、中間指針やその考え方から乖離している、あるいは客観的事実からすると事故との相當因果関係が明らかに認めがたい請求については、お支払いした場合、中間指針に基づき賠償を受けられている方との公平性を著しく欠くことになるため、その內容に対しては充分に吟味?検証したうえで慎重に対応する必要があります。ADR手続きにおいても同様の対応をしているところでございます。
これらの考え方に基づき、本和解案について、その內容を慎重に検討した結果、和解案を最大限尊重するという観點から、以下の通り一部受諾回答をさせていただいたものです。
[申立人のうち、75歳以上で傷病をお持ちの方については、事故発生時から平成24年3月末までの期間、精神的損害について、一人當たり月額2萬円を増額する。]
今回、和解案を慎重に検討した結果、一部受諾という回答をさせていただいきましたが、個人あるいは各世帯が受けられた損害について、斟酌すべき個別のご事情がありうることは認識しており、そのようなご事情がある場合は、お申し出に応じて、一律の賠償を求める本事案とは別個に協議、対応させていただきたいと考えております。
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弊社は2016年4月1日よりホールディングカンパニー制へと移行いたしました。
原子力損害賠償にかかる対応?取り組みは、持株會社である「東京電力ホールディングス株式會社」にて責任をもって取り組むこととしておりますが、損害賠償に関するお取り扱いや業務體制等はこれまでと変更はなく、社名変更前のご請求書等をお持ちの場合でも、そのままご請求いただくことが可能です。
引き続き、東京電力グループ全體として福島原子力事故の責任を全うしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
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